労災保険
2018/02/18
一人親方(個人事業主)必見!確定申告時の控除対象について
今回は一人親方(個人事業主)なら必ずしないといけない、確定申告について考えたいと思います。会社員として働いている時は、会社が源泉徴収といって、毎月の給料から保険料や税金、年金などを天引きという形で徴収していましたが、個人で独立したり会社以外からの給与(所得)がある場合には、前年の所得を税務署に申告し、所得税を払う義務があります。(源泉徴収の場合は、予想される税を予め納付するので、年末調整を行います。)
申告の対象
所得の期間:前年1月〜12月までの所得
申告の期間:翌年2月15日〜3月15日
申告が必要な条件(主な条件)
・給与が2,000万円を超える
・給与を1か所から受け、給与や退職金以外の所得合計が20万円を超える
・給与を2か所以上から受け、年末調整されなかった給与と給与・退職金以外の所得合計が20万円を超える
申告する必要がない場合:1年間の給与合計額が103万円以下の場合、所得控除を差し引くとゼロになるので確定申告をする必要なし。
増える控除の種類
出来るだけ税金を払いたくない、使えるお金を多くしたいと思うのは当然ですが、所得金額から控除される内容も増えており、基本的なものを紹介します。
(詳しくは国税庁のHPを参照)
・基礎控除:所得から全員一律で控除され、金額は38万円。
・医療費控除:自分や「生計を一にする」親族の医療費を支払った場合に受けることができる控除で、1年間に10万円以上の医療費がかかっていれば控除対象
(人間ドックは対象外)
・社会保険料控除:自分や「生計を一にする」親族の負担すべき社会保険料を支払った場合などに受けられる控除。
病気や怪我の有無にかかわらず、支払った全額が控除。個人事業主の場合には、国民健康保険や国民年金などが対象。
※労災保険も対象となります。
・小規模企業共済等掛金控除:個人事業主の退職金といわれている小規模企業共済等掛金を支払った場合に受けることができる控除。払い込んだ掛金全額が控除対象。
・その他:生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、配偶者控除、勤労学生控除、扶養控除など。
申告しないと、お金より大切なものを失う
最近ニュースでもよく見る、仮想通貨関係(ビットコインやNEM)の値上がりによる売却益の申告が注目されていますが、中には申告をしなくてもバレないと思っている人がいるかもしれません。しかし、マイナンバーの導入や信用情報など個人のお金の流れを追跡する仕組みも増えており、国民の義務でもある納税を免れることは重罪です。その時はバレなかったとしても後で発覚した場合には当然ながらそれまでの延滞税や無申告加算税などの申告漏れによるペナルティが課されることがあります。
そして一番大切なのは、個人であれ企業やお客様との商業活動をしている以上、納税すらしていないことは「信用を失う」ということです。お金を稼ぐというのは、社会との繋がりや信用の蓄積でもあるので、長期的に冷静に考えて何が大切なのかを常に念頭に置きましょう。