労災保険
2015/11/09
休憩時間中のケガは?建築・建設業界の労災の扱いについて
休憩時間でも、営業社員が外回りで休憩するときや、
昼休憩時にケガを負うこともありえます。
その際の労災に該当するかどうかの判断に迷うことがあります。
労災に該当するかどうかは、(1)(2)の両方を満たす必要があります。
(1)業務遂行性があること
使用者(会社)からの指揮命令下にあること
(2)業務起因性があること
指揮命令下にあることが原因による危険であること
逆に考えると、会社の業務から離れている、または業務とまったく関係のない私的な行為を
行っている場合は、労災に該当しない可能性が高くなります。
営業社員の休憩中であっても、訪問時間まで空き時間が生じたために喫茶店に立ち寄る、
昼休憩時間に階段を踏み外した、といった場合は労災扱いになる可能性が高いです。
反対に、外回りの業務の合間に私用な目的のため書店に立ち寄ったとき、
休憩時間に同僚とふざけていた時のケガなどは労災にならないと考えたほうがいいです。
ただし、災害が労災扱いとなるかどうかは、労働委準監督署が判断しますから、
絶対とは言い切れませんが。
ちなみに、通勤中に自転車どうしの接触によるケガの場合、通勤災害に該当するのですが、
「第三者行為災害届」を監督署へ提出する必要があります。
この届け出は、相手方がいたときのものなので、自動車事故の場合のみの提出ではありません。
はせがわ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 長谷川 純