労災保険

2017/10/29

初心者にも分かりやすい、工務店が民泊事業参入時に気をつけること

初心者にも分かりやすい、工務店が民泊事業参入時に気をつけること

今年6月から成立した民泊新法(住宅宿泊事業法)ですが、工務店にとってどんなチャンスがあるのか考えてみたいと思います。

内容は、民泊は「1年間で180日を超えない範囲で、有償かつ反復継続する」となり、180日を超えるものは民泊の対象外となります。(旅館業法)

ポイントは民泊の対象がホテルや旅館などの宿泊施設でなく、「住宅」ということです。

提供できる住宅にも決まりがあり

①台所・浴室・便所・洗面設備などの生活するために必要な設備があること
②現在、人が居住し生活の拠点として使用していること

の2つで、例えば台所や洗面設備のない事務所などは認められません。

インバウンド政策や外国人労働者の受け入れにより需要はどんどん増え、宿泊場所の確保が急がれますが、同時に日本の全国の自治体が共通に抱えている「空き家問題」もあり、資源の有効な活用が重要になっています。空き家に居住してもらうために修繕費や家賃の補助なども進められており、今後は学生寮や社員寮と連携することで居住してもらい、更に旅行者との交流を図るという方法もできるかもしれません。外国ではホステル形式のものも多く、郷土料理や文化交流をするための民泊も多いです。

また、寮に住んでいる場合、出張や夏休みなどで長い期間家を開ける場合などもあるため、家の管理にもなるかもしれません。

単発の工事でなく、メンテナンスまで

民泊には事業者・管理業者・仲介業者という立場のビジネスチャンスがあり、工務店が得意とするのは事業者の中の工事(修繕・補修・改良・改修)ですが、ホテルや旅館などと違い規模も小さいために数をこなす必要があるだけでなく、工事内容も異なるので手間にもなります。
そのため、物件の管理部門への参入、また地域の物件情報に詳しい不動産屋などと連携した仲介業への参入がリスクも少なく、期待できるかもしれません。

事業者・宿泊者・近隣住民の3方良し、がポイント!

他の業者と連携する場合や、管理・仲介業に参入する場合に注意しなければならないのが特に以下の2つです。

①グレーゾーンの法律下で、適正な施主や業者選び
②近隣住民に迷惑のかからないような仕組みづくり

法整備はもちろんですが、地域の慣習も理解する必要があります。

民泊は地域の住民や周囲の環境への配慮と連携が欠かせないため、自分達だけの利益ではなく、事業者・宿泊者・近隣住民の3方が満足できるポイントを抑えることが大切です。

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