労災保険

2015/02/12

分かりやすく解説!建築・建設業界の法人、個人事業主別の社会保険加入

分かりやすく解説!建築・建設業界の法人、個人事業主別の社会保険加入

最近、年金事務所による社会保険未適用事業所への
適用促進の動きが厳しくなっているように思えます。

いうまでもなく、法人の事業所は社会保険(健康保険・厚生年金保険)への
加入が義務となります。
また、個人の事業所でも一定の業種でも義務となります。
一定の業種とは、製造、建設、運送、販売、金融保険、医療介護などです。

ただし、従業員が5人未満であったり、上記業種以外で5人以上の事業所では
加入が任意ということとなっています。

任意の業種(社労士事務所は法人を除いて規模に関係なく任意です)で
加入手続きを行う場合は、国民健康保険や国民年金への加入、
住民税や事業税の支払い状況などきちんと加入・支払っているかの確認が必要となります。
また、加入させるには社員は全員が加入対象となり、反面代表者は希望していても加入できません。
対象社員も半数以上が同意する必要もあります。
法人の適用には資料として登記簿謄本のみに対して、
住民票ほか上記証明書、従業員の同意書が必要ですから、
任意加入の手続きは結構大変だったりします。

また、建設業の場合は独自の健康保険制度として
「建設国保」というものがあり、こちらに加入することも可能です。
その建設国保に加入している事業所が5人以上となり、
または法人となった場合は社会保険への加入が義務となります。

この場合、建設国保への加入を継続させることができる手続きがあります。
つまり、適用除外の承認という手続きを行えば「建設国保」+「厚生年金」に加入することが可能です。
保険料の有利なほうを選択できることになります。


はせがわ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 長谷川 純

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