労災保険
2015/04/12
建築・建設業界においても注意が必要!契約社員の雇用契約について
契約期間を定めているため、「その期間が満了するときに容易にやめてもらうことができる」
つまり、雇い止めが簡単にできる、雇用調整を行うための契約社員と思われがちです。
でも、実際はそうではありません。
・ 在籍してい る間に、継続して雇用する期待させるような言動が会社からあった
・ 契約更新の手続きが形式的もしくは曖昧
・ 契約社員である身分が何年も続いている
といったような場合には社員さんは雇用の継続を期待します。
そうなると、実態として期間の定めのない雇用とみなされ、雇い止めができなくなります。
雇い止めが「解雇」と実質的に同じとされます。
契約社員として雇用するのであれば、上記のような言動には注意し、毎回きちんと契約更新の
手続きを行ってください。
それからたまにあるのが、契約更新を忘れたとき、その身分はどう なるのか...
社員側が契約期間を経過しても労働を継続し、会社側がそれに対して異議を述べないときは、
契約が同一の条件をもって黙示に更新されたものと推測されます。
また、契約期間は前の雇用と同じ期間を更新したものとみなされるという学説があります。
つまり、契約更新を忘れた場合、その前の条件や期間がそのまま引き継がれたと考えられるようです。
(労働法 第9版 菅野和夫)
実務上、きちんと契約更新の手続きを行っていたとしても、雇い止めには相当気を使っています...
間違えても、雇用契約書に「自動更新~」と書 かないでください。
はせがわ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 長谷川 純