労災保険

2015/05/26

建築・建設業界も該当!新卒者や中途採用者の試用期間で気をつけること

建築・建設業界も該当!新卒者や中途採用者の試用期間で気をつけること

新卒者や中途採用者をこの春採用している会社も多いのではないかと思われます。
 
試用期間を設けている会社がほとんどではないかと思いますが、
その取扱いについてまとめてみます。
 
試用期間とは、本採用決定前の試験的な期間中の従業員にたいして、
その期間において勤務態度や能力、性格や適性などをを判断し、
正式に採用(本採用)するかどうかを決定する期間をいいます。
 
試用期間を定めるかどうかは、 会社の自由ですが、ほとんどの会社が設けているようです。
 
期間としては、1~3か月が多いようであり、判例をみても長くて6か月といった状況です。
 
試用期間中は解雇が可能かというと、通常の解雇よりも判断がゆるい傾向にあります。
 
そもそも試用期間中は、「解約権を留保されている」状況にあるとされます。
解雇する場合は、その「留保された」解約権を行使するわけですが、解雇であることは違いありません。
 
解雇が認められるには、本採用に適さないという合理的な理由と、社会通念上の相当性が必要です。
 
つまり、採用時にわからなかった事実が、試用期間中に判明した場合で、その事実 をもって
本採用を拒否することが、客観的に相当であることが必要です。
 
試用期間中といえど解雇は解雇なので、相当な理由が必要です。
 
採用から14日以内であれば、解雇予告手当の支払いは必要ありませんが、
解雇が有効かどうかの判断とは別物です。
 
また、雇用契約を交わす時点で、試用期間があるか(期間も含め)を通知する必要があります。
 
年次有給休暇の勤続期間には、試用期間は含めることになります。
退職金を算定するときの勤続期間には含めなくても構いません。

はせがわ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 長谷川 純

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